帰国後の手続き

海外転勤の赴任期間を終えていざ日本へ帰国するとき、今度も各種手続きやらなければならないことは山積みです。

まず転勤の辞令がおりて日本に帰国したら、「住民登録」する必要があります。
日本を出国するときに住民登録を抹消していたら、帰国して日本に住み始めてから2週間以内に管轄の市町村役場で「住民登録」をしなければなりません。
登録の手続きに必要なものは、パスポート、印鑑、戸籍謄本か抄本、戸籍附票です。
ただし転勤前に日本国内で住んでいた家にそのまま戻って住む場合や末梢されて登録するまでの期間が5年以内の場合、末梢されたときと登録のときの戸籍内容に変更がない場合など場合によっては住民登録をしなくてもいい場合があります。
管轄の市町村役場で確認してみてください。

次に「印鑑登録」は転勤前のものは無効になっていますから、再度管轄の市町村役場で登録するようにしましょう。
「国民年金」については海外赴任の期間中も加入しつづけていたとしても再度届け出を行わなければなりません。
忘れずに行いましょう。

他にも「銀行口座の開設」をしなければなりません。
印鑑を持参して口座を作る銀行窓口へ行き申込みをしてきましょう。
「電気」と「水道」と「ガス」などはすぐに使用登録をして使えるようにしておきましょう。
「電話」についても転勤中に休止や電話番号の保管などを依頼していた場合は、再会の手続きをします。
「郵便局への届け出」も必要です。
管轄の郵便局へ新しい住所の届け出をしておきましょう。

「運転免許証」については、海外赴任中に日本の運転免許証の期限がきれてしまった場合は、帰国してから1ヶ月以内に運転免許試験場に行きましょう。
手続きに必要なものは、免許証、免許証用の写真、住民票(本籍地入り)、持っていれば外国の免許証を持参します。
外国の運転免許証から日本の免許証への切り替えも可能です。
同じく帰国してから1ヶ月以内に運転免許試験場に行きましょう。

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